【高年齢者・障害者雇用状況報告】

毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況を、管轄のハローワーク経由で厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。

 

障害者の雇用状況について、一般の民間企業では、常時使用労働者数が50人以上の企業が対象でしたが、改正により45.5人以上の企業が対象となりました。提出期限は、いずれの報告についても、7月17日(火)となっています。

(報告対象)

・障害者雇用状況報告:従業員45.5人以上規模の事業所

・高年齢者雇用状況報告:従業員31人以上規模の事業所

郵送、ご持参による方法のほか、総務省e-Gov電子申請システムを使用した電子申請の方法で行うこともできます。報告義務違反については、企業名の公表の対象となることもありますのでご注意ください。

詳しくは、こちらでご確認ください。http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koureisha-koyou/index.html