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就業規則・
賃金制度のことなら2018年9月成立の働き方改革法の施行(2019年4月1日)に伴い、「36協定」の様式が変わります。
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「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」も公開されていますのでご確認ください。
1.いつから変わる?
中小企業の場合、2020年4月1日からです。ただし、2020年4月1日より前に締結していた36協定については、経過措置があります。
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つまり、2020年4月1日以後の期間のみの期間を定めた36協定からの適用となります。
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2.どのように変わる?
(1).様式が7種類になりました。
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・①.原則的上限(月45時間、年360時間)の範囲内で定める場合(様式第9号)
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・②.特別条項付(上記①の原則的上限を超える場合)で定める場合(様式9号の2)
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・③.新技術・商品等の研究開発業務の届出(様式第9号の3)
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・④.適用猶予事業(建設、自動車運転、医師、鹿児島及び沖縄の砂糖製造)が2024年3月31日までに定める場合(様式第9号の4)
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・⑤.事業場外で従事する業務の通常必要とされる時間を協定する場合(様式第9号の5)
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・⑥.労使委員会の決議を届出する場合(様式第9号の6)
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・⑦.労働時間等設定改善委員会の決議を届出する場合(様式第9号の7)
・※②の「36協定届の新様式記載例(特別条項あり)」を確認しながら、以下のポイントを整理しましょう。
(2).「延長できる時間数」の単位→「1日」、「1箇月」、「1年」に固定されました。
(3).「有効期間」、「起算日」が明確にされました。
(4).上限時間を超えることがないことを遵守させるためのチェックボックスが設けられました。
(5).②.特別条項付の36協定では、「健康及び福祉を確保するための措置」が定められました。
様式は厚労省HP「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律について」からもダウンロードできますので、ご参考ください。
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