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就業規則・
賃金制度のことなら令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されません。
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ポイント
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※マイナンバーカードを健康保険証として利用できる
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※発行済みの健康保険証については、健康保険証廃止後最大1年間(2025.12.1まで)従来通り使用できる
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※マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方等は、資格確認書を使用できる(有効期限は4~5年予定)
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※資格確認書(黄色、プラスチックカード)はマイナ保険証を持っていない方に発行される(申請不要)
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※マイナンバーカードを健康保険証として使用するには利用登録が必要となる
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※利用登録は3つの方法(医療機関のカードリーダー、セブン銀行ATM、マイナポータル)でできる
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下記は全国健康保険協会(協会けんぽ)のHPより
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『健康保険証とマイナンバーカードの一体化に関する制度のポイント』
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