・
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した従業員で、報酬が著しく下がった方については、通常の随時改定(4か月目改定)によらず、
特例により翌月から改定することが可能となっています。
この詳細については、日本年金機構公表のQ&Aをご確認ください。
<標準報酬月額の特例改定に係るQ&A>
・ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/QA.pdf