【法改正/労務管理】パワーハラスメント対策が事業主の義務となります。

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が、2019年5月29日に成立し、同年6月5日の官報に公布されました。

 ・

施行時期は、公布後1年以内の政令で定める日とされています。


基本的な内容は、事業主に対してパワハラ防止のための雇用管理上の措置(相談体制の整備等)を義務付けています。


  

リーフレットが、都道府県労働局などから公表されています。

 ・

重要な改正となりますので、ご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/content/contents/R10605harasument-leaf_.pdf