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就業規則・
賃金制度のことなら令和2年4月1日から、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります。
既に65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象とはなっています。
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しかし、平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は、高年齢労働者※に関する雇用保険料は免除されていました。
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この度、令和2年4月1日からは、高年齢労働者※についても、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となったという訳です。
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※保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である労働者であって、雇用保険の一般被保険者となっている方を指します。
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実務的には、「何月の給与から変更するか?」に注意が必要です。いくつか例示しておきます。
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・「毎月15日締、当月25日支払い」→ 4/25支払いの給与から徴収開始
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・「毎月25日締、翌月10日支払い」→ 5/10支払いの給与から徴収開始
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・「毎月末日締、翌月15日支払い」→ 5/15支払いの給与から徴収開始
実
つまり、実務上の給与計算では、令和2年の4月に締日がある給与から、64歳以上の被保険者について、新たに雇用保険料の徴収が必要ということです。
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詳しくは、こちらの厚労省リーフレットをご参考ください。
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https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/content/contents/000616264.pdf
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