【働き方改革法】中小企業の残業割増率が50%以上へ(月60h超は25%→50%へ改定)

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立しました。(2018年7月6日公布)

 

概要は、大きく分けて以下の3つ(Ⅰ~Ⅲ)です。

 

 

Ⅰ.働き方改革の総合的かつ継続的な推進(雇用対策法の改正)

 

働き方改革に係る基本的考え(目的・国の講ずべき施策・事業主の責務)を明らかにするとともに、国は改革を総合的かつ継続的に推進するための「基本方針」を定めることとする。

 

Ⅱ.長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等

 

1.労働時間に関する制度の見直し(労働基準法、労働安全衛生法)

①.時間外労働の上限(原則月45h、年360h)を設定)【2020年4月1日施行

②.中小企業割増率の猶予を廃止(月60h超は25%→50%へ)【2023年4月1日施行

③.年休を時季指定して与えること(10日以上付与者→5日を指定する)【2019年4月1日施行

④.その他、高度プロフェッショナル制度の創設、労働時間の把握方法を定めること(労働安全衛生法の改正)【2019年4月1日施行

 

 

2.勤務間インターバル制度の普及促進等(労働時間等設定改善法)

前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならない。

 

3.産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法等)

 

Ⅲ.雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正)

 

1.不合理な待遇差を解消するための規定の整備

派遣労働者については、①派遣先労働者との均等・近郊待遇、②一定の要件(同種業務の一般労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等)を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化。

 

2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

正規労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化。

 

3.行政による履行確保措置及び裁判外紛争手続き(行政ADR)を整備

 

 

中小企業にとっては、特に上記Ⅱ.1が重要です。

・時間外労働の上限(原則月45h、年360h)の設定)【2020年4月1日施行

・中小企業割増率の猶予を廃止(月60h超は25%→50%へ)【2023年4月1日施行

・年休を時季指定して与えること(10日以上付与者→5日を指定する)【2019年4月1日施行

については、中小企業の労務管理に大きな影響を及ぼすと思われます。

 

直近の2019年4月1日施行である、「年休を時季指定して与えること」については、早めの制度化による対応をお勧めしています。

 

詳しくは、厚生労働省HP 働き方改革の実現に向けて をご参照ください。

当事務所へのご相談は、こちらからお願いします。