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就業規則・
賃金制度のことなら2018年分の年末調整の変更点等を「簡単に」まとめました。
まずは、用語の定義から。
・「マル扶」:給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・「マル保」:給与所得者の保険料控除申告書
・「配特」:給与所得者の配偶者特別控除申告書
・「マル配」:給与所得者の配偶者控除等申告書
以下からが変更点となります。
1.用紙、記載方法の変更
・「マル保・配特」が「マル保」と「マル配」になりました。
従来:「マル保 兼 配特(兼用)」
変更後:「マル保」と「マル配」の2種類の用紙へ、記載方法も複雑になりました。
・配偶者控除又は配偶者特別控除を受けるには、「マル扶」の「源泉控除配偶者※」欄への記載だけでなく、マル配」の提出が必要になりました。
※「源泉控除配偶者」とは?
合計所得金額が900万円以下(給与所得のみの年収1,120万円)の所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円以下(給与所得のみの年収150万円以下)である人です。
2.控除額の改正
・給与所得者本人の合計所得金額が1,000万円(給与所得のみの年収1,220万円)を超える場合は、配偶者控除の 適用を受けることはできなくなりました。
・配偶者特別控除の適用範囲が拡大されました。
・年収141万円未満→201万円未満へ拡大
・103万円の壁→150万円の壁に拡大されました。
・従来:配偶者の年収103万円以下で配偶者控除38万円
・改正後:配偶者の年収150万円以下で配偶者特別控除38万円
3.その他の変更
・源泉徴収票のフォーマットが変更になりました。
・保険料控除申告書に添付する証明書がネット発行の控除証明でも可能になりました。
実務上の大きな変更点は、「マル保・配特」が「マル保」と「マル配」に分離(2枚の用紙)し、記載方法も従来より複雑になっていることです。
また、控除額の改正もありますので、変更用紙の説明やその用紙に適正な金額を記載できるように下記国税庁の「平成30年分 年末調整のしかた」の記載例などで従業員へ周知する方法が良いでしょう。
詳しくは、国税庁「平成30年分 年末調整のしかた」
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