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就業規則・
賃金制度のことなら労働基準法の改正により、4月(2019年4月1日)から、使用者は10日以上の年次有給休暇が与えられている従業員について、毎年5日を時季を指定して取得させる必要があります。
この改正に伴い、使用者には「年次有給休暇管理簿」を作成し、3年間保存する義務が課せられることになりました。
労働基準法施行規則 第24条の7 使用者は、法第39条5項から第7項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第55条の2において「年次有給休暇管理簿」という。 )を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存しなければならない。
この「年次有給休暇管理簿」(以下、「年休管理簿」という。)とは、どういうものかについて、要点をまとめましたので、ご確認ください。
年休管理簿は、以下の3つの必要事項を盛り込んだ表のことをいいます。
①.時季・・・年休を取得した日付
②.日数・・・年休を取得した日数
③.年休を取得する権利が生じた日
従来の年休管理簿は、前年からの繰り越し日数を計算し、残日数を管理することを目的としている会社が多かったものと思われます。
今回の改正は、「残日数」ではなく、時季を明記した「取得日数」による管理が求められてきます。
新卒採用を行っていない中小企業の就業規則は、4/1に一斉付与など行っていないため、基準日が各人ごとにバラバラであるケースが多いと思われます。
労使協定による計画的付与を行わない場合や、従業員自らが5日以上の請求・取得をしている場合以外は、会社は時季指定を行う必要が出てくるでしょう。
時季指定に当たっては、会社は従業員の意見を聴取しなければなりません。また、できる限り、従業員の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するように努めなければなりません。
よって実務的には、この年休管理簿は、従業員への意見聴取にも役立てる書式(年次有給休暇計画表も含んだ書式)にする必要があると思われます。
まずは、ご使用されている勤怠管理システムや給与計算システムでどのような管理方法、書式が可能かを確認されたほうがよいでしょう。
労働局でもサンプルモデル(Excelファイル)を出されていますので、ご参考ください。
山口労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/news_topics/topics/_120355/_120389_00005.html
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