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短時間(週10時間以上20h未満)であれば働くことができる障害者を雇用する事業主に対する支援として、「特例給付金」が支給されることになりました。 ・
令和2年度の雇用実績を踏まえ、申請は令和3年度からとなります。
詳細は、以下のリーフレットをご覧ください。
特例給付金制度のご案内のリーフレットのダウンロード
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