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就業規則・
賃金制度のことなら1.労働保険関係
〇労災保険料率の改定
労災保険料算出に用いる労災保険料率は、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、2018年(平成30年)4月から改定されています。引き上げは3業種、引き下げは20業種、据え置きは31業種です。
〇時間外労働等改善助成金(職場意識改善助成金から改称)の拡充
時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)
〇キャリアアップ助成金の拡充
有期契約労働者等に正社員と共通の制度を設けた場合に助成する賃金規定等共通化コース、諸手当制度共通化コースが新設されるほか、既存のコースの支給要件の追加、助成拡充などが行われます。キャリアアップ助成金
〇障害者雇用義務の対象に精神障害者を追加
法定雇用率の算定基礎に精神障害者が追加されるため、法定雇用率も次のとおり引き上げられます。
民間企業 2.0% → 2.2%
国、地方公共団体 2.3% → 2.5%
〇雇用保険料率の改定(据え置き)
平成30年度の雇用保険料率は、29年度から据え置かれます。
一般の事業 0.9%(労働者0.3%、事業主0.6%)
農林水産・清酒製造の事業 1.1%(労働者0.4%、事業主0.7%)
建設の事業 1.2%(労働者0.4%、事業主0.8%)
2.社会保険関係
〇年金額改定(据え置き)
平成30年度の年金額改定は据え置きとなりました。
〇国民年金保険料額は、月額16,340円
平成30年度の国民年金保険料は、平成29年度より150円下がりました。
〇子ども・子育て拠出金の改正
平成30年4月より子ども・子育て拠出金率が1,000分の2.3(0.23%)から1,000分の2.9(0.29%)に改定されました。