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就業規則・
賃金制度のことなら2026年(令和8年)4月分保険料より、「子ども・子育て支援金制度」が開始されます。
本制度は、少子化対策の財源確保を目的として創設されたもので、医療保険料に上乗せする形で徴収される新たな社会保険料負担です。
企業においては、給与計算・法定福利費・従業員説明に直接影響するため、事前準備が不可欠となります。
医療保険(健康保険等)の保険料に「支援金分」を上乗せして徴収
被用者保険加入者(会社員等)も対象
労使折半で負担
名称は「支援金」ですが、実務上は社会保険料の一部として取り扱われる負担金です。
2026年4月分の保険料から徴収開始
多くの企業では 2026年5月支給給与から控除開始
したがって、
2026年4月締め(5月支給)給与から新たな控除項目が追加されます。
0.23%(0.0023)
従業員負担:支援金総額の1/2
企業負担:支援金総額の1/2
| 標準報酬月額 | 支援金総額 | 従業員負担 | 企業負担 |
|---|---|---|---|
| 300,000円 | 690円 | 345円 | 345円 |
| 400,000円 | 920円 | 460円 | 460円 |
| 500,000円 | 1,150円 | 575円 | 575円 |
※標準報酬月額に0.23%を乗じた金額が総額となります。
給与明細には、従業員負担分のみが控除表示されます。
企業は同額を法定福利費として負担します。
健康保険料と同様に、
賞与支給時にも支援金が控除対象となります。
賞与計算ロジックへの反映も忘れず確認が必要です。
支援金率(0.23%)の追加設定
労使折半処理の確認
控除開始月(2026年5月支給)の確認
賞与計算への反映確認
従業員負担分 → 給与控除
企業負担分 → 法定福利費
新たな控除項目が追加されること
計算根拠(標準報酬月額×0.23%の半額)
企業も同額を負担していること
制度の性質上、「手取りが減った」と感じる従業員からの問い合わせが想定されます。
事前の説明がトラブル防止につながります。
本制度は段階的な負担増が予定されており、
令和9年度以降の料率変更にも注意が必要です。
社会保険料の一部として扱われるため、
育児休業中の保険料免除等の取り扱いも健康保険と同様の枠組みで整理されます。
2026年5月支給給与から新たな控除が開始
計算式は「標準報酬月額 × 0.23%(労使折半)」
給与・賞与計算システムの事前確認が必須
従業員説明の準備が重要
制度開始直前では対応が混乱する可能性があります。
早めのシステム確認と社内周知を行い、円滑な実務対応を進めましょう。